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東京高等裁判所 昭和56年(ネ)2382号 判決

控訴人(附帯被控訴人) 山中運送株式会社

右代表者代表取締役 山中初男

控訴人(附帯被控訴人) 渡辺七郎

右両名訴訟代理人弁護士 菅原隆

被控訴人(附帯控訴人) 新井唯弘

主文

一  控訴人(附帯被控訴人)らの控訴に基づき原判決を次のとおり変更する。

1  控訴人(附帯被控訴人)らの被控訴人(附帯控訴人)に対する原判決末尾添付目録記載の交通事故による乗用車破損の損害賠償債務は金三一万六〇〇〇円を超えて存在しないことを確認する。

2  控訴人(附帯被控訴人)らのその余の請求を棄却する。

3  控訴人(附帯被控訴人)らは各自被控訴人(附帯控訴人)に対し金三一万六〇〇〇円及びこれに対する昭和五三年一一月二一日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

4  被控訴人(附帯控訴人)のその余の反訴請求を棄却する。

二  被控訴人(附帯控訴人)の附帯控訴(当審において拡張した請求を含む。)を棄却する。

三  訴訟費用は第一、二審を通じこれを一〇分し、その一を控訴人(附帯被控訴人)らの、その余を被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。

四  この判決の第一項の3は仮に執行することができる。

事実

控訴人(附帯被控訴人、以下「控訴人」という。)ら訴訟代理人は、「原判決中控訴人ら敗訴の部分を取り消す。控訴人らの被控訴人(附帯控訴人、以下「被控訴人」という。)に対する原判決末尾添付目録記載の債務が存在しないことを確認する。被控訴人の反訴請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに附帯控訴(当審において拡張した請求を含む。)棄却の判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求め、附帯控訴として、「原判決中被控訴人敗訴の部分を取り消す。控訴人らは各自被控訴人に対し更に金二三七万二〇〇〇円(当審において拡張した請求を含む。)を支払え。附帯控訴費用は控訴人らの負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は、次に附加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

(控訴人らの主張)

交通事故を惹起して他人の自動車を破損した者の負うべき損害賠償義務の範囲は、当該破損箇所の修理費相当額又は当該自動車の市場価格(交換価格)のうちのいずれか低廉な金額をもって足るものと解すべきである。

原判決末尾添付目録記載の被害車両(以下「被害車両」という。)は、昭和三九年に初登録され、被控訴人に取得される以前である同五〇年に前中禧宏から東亜自動車株式会社に対し一五万円位で売却された中古車であり、本件事故当時は、税法上はもとより、実質的にも耐用年数をつとに経過した廃車寸前のものであり、その市場価格は零もしくは著しく低廉なものであった。そして、今日では市場に多数の中古車が出回っており、誰でも自由に中古車を購入できることは公知の事実である。したがって、このような状態のもとで、交換価格が著しく廉価な中古自動車が交通事故によって破損された場合に、その市場価格の数倍ないし数十倍の修理費相当額をもって当該自動車の損害であるとして加害者に対して賠償の請求をすることは、信義誠実の原則に反し、かつ権利の濫用として許されないものというべきである。

(被控訴人の主張)

控訴人らの右主張は争う。

破損された自動車の損害は当該自動車の修理費相当額をもって評価するのが原則であり、ただ修理費が当該自動車と同種同等な新車購入費を上回る場合にのみ当該自動車の市場価格をもって損害額とすべきである。

また、被害車両の保管料は、現実に修理がなされるまでの分のすべてが本件事故と相当因果関係を有する損害となるべきが当然であり、自動車税も本件事故と相当因果関係を有する損害である。

したがって、被控訴人は控訴人らに対し、更に昭和五五年九月一九日から同五六年一〇月八日まで一日当り二〇〇〇円の割合による保管料合計二二三万円(うち昭和五五年一〇月一二日以降の分は当審で拡張した請求)並びに昭和五四、五五年度分の自動車税合計一四万二〇〇〇円の総合計二三七万二〇〇〇円の支払いを求める。

(証拠関係)《省略》

理由

一  昭和五三年九月五日午後五時ころ、東京都豊島区雑司ヶ谷三丁目一一番三号先路上において、控訴人渡辺運転の四トントラック(以下「加害車両」という。)が赤信号に従って停止中の被控訴人所有の被害車両に追突して同車を破損させたこと、本件事故は控訴人渡辺の前方不注意による追突事故であり、同控訴人は民法七〇九条により、また、控訴会社は、控訴人渡辺の使用者であり、本件事故は同控訴人が控訴会社の業務を執行するため加害車両を運転中に惹起したものであるから民法七一五条により、いずれも本件事故により生じた損害を賠償すべき責任があることは、当事者間に争いがない。

二  控訴人らは、「被害車両の交換価格は零もしくは著しく低廉であるから控訴人らに具体的賠償義務はない。」旨主張するのに対し、被控訴人は、「(1)被害車両の修理費相当額一五六万三七五六円、(2)被害車両の昭和五三年九月六日から同五六年一〇月八日までの保管料二二五万六〇〇〇円(一日当り二〇〇〇円)、(3)被害車両の昭和五四、五五年度分の自動車税一四万二〇〇〇円(一か年につき七万一〇〇〇円)の合計三九六万一七五六円が被害車両の破損による損害である。」旨主張し、控訴人らの負うべき具体的賠償義務の有無及び範囲につき争いがあるので、以下右の争点について検討するに、《証拠省略》を総合すれば、次の事実が認められる。すなわち、

1  被害車両は、昭和三九年(一九六四年)九月ドイツで製造されたメルセデスベンツオートマチック黒色左ハンドル六人乗り普通乗用車であり、同年一一月我が国に輸入され、同年中に初登録された車両で、当初の販売価格は五七〇万円位であった。そして、被害車両は、初登録後一〇年余を経過した昭和五〇年四月、自動車の販売を業とする東亜自動車株式会社において、前中禧宏から代金一五万円位で買受けたうえ、そのころこれを株式会社小池運輸に代金三〇万円で売却したものであり(東亜自動車株式会社と株式会社小池運輸との間には系列会社であるなど特殊な関係はない。)、その後同社から他に譲渡され、被控訴人はこれを昭和五二年三月、当時の所有者樋口幹彦から買受けた(但し、買受代金は不詳)。

2  ところで、初登録後五年までの中古車については、ベンツも含めて、オートガイド社製作のガイドブックに年式、型式、メーカーなどによって類別掲載された標準価格に準拠して販売価格を決定しているが、初登録後五年を超える中古車の価格は個々の車両の使用ないし保存状態に則し売主と買主との個別の話し合いによって決められているのが取引の一般の実情である。また、我が国においてベンツの販売、修理を専門に、かつ大量に扱っている株式会社ヤナセ(以下「ヤナセ」という。)においては、右ガイドブックとは別に初登録後六年間までのベンツにつき独自の査定価格基準表を設定しているが、右期間を超えるベンツについてはそのようなものは設けていない。

以上は、一般に自動車が初登録後年数を経過すればする程修理費及び整備費がかさむこととなるため、初登録後の経過年数に応じて交換価格が減少してゆくことを反映するものにほかならず、このことはベンツも国産車と同様である。ただ昭和三〇年以前に製造されたベンツの中にいわゆるクラシックカーとしてその愛好者間において高価で取引されるものがあるが、被害車両はこの種のクラシックカーには当らない。

3  控訴会社は安田火災海上保険株式会社(以下「安田火災」という。)の対物保険に加入しており、安田火災はその子会社である安田自動車総合センター株式会社に対物保険加入者の物損事故の示談交渉などを処理させていた。右総合センター勤務の志賀義男(以下「志賀」という。)は、技術アジャスターとして物損事故の被害額査定やその被害者との折衝などを担当しており、本件事故の翌日である昭和五三年九月六日、被控訴人からの電話による依頼をうけて修理費見積のため被害車両を引揚げるようヤナセに連絡し、ヤナセはこれを同社に引揚げた。翌七日、志賀は、ヤナセに赴いて被害車両を見分して調査したところ、同車両は、総体的に腐食が顕著であり、到底修理して再使用しうる状態ではなく、いわゆる全損(修理費が車両の時価を上廻る破損を生じたもの)に当るものと判断した。

4  そこで、志賀は、被害車両の市場価格は低廉なものであろうとは考えたが、税法上被害車両に相当する自動車について耐用年数が六年、残存価額が取得価格の百分の十とされており、被害車両の新車価格五七〇万円位に右残存割合を乗じて計算した金額が約六〇万円になることや昭和四三年初登録の中古ベンツ車が八五万円ないし九〇万円程度で売り出されていることなどを勘案し、また、早期円満な解決を期待して、損害額を一〇〇万円と査定して被控訴人に提示した。これより先、被控訴人は、連日のように志賀と面談し、当初は三八〇万円の中古ベンツを購入して提供してほしいなどと述べ、事故後一二日間を経た九月一八日にはヤナセにおいて見積った修理費一五六万三七五六円を支払うよう要求したが、志賀は、右要求は不当であるとしてこれを拒絶し、前示一〇〇万円の金額を提示した次第であった。

5  ヤナセは被控訴人の依頼に基づき九月一〇日ころ被害車両の見積りをしたが、それによると修理費及び見積費用を合わせた金額は一五六万三七五六円であった。そして、ヤナセは、当初は被害車両の保管料は請求しなかったが、志賀と被控訴人との折衝が難航して容易に決着がつかなかったので、被控訴人に対し被害車両の修理に入ってよいか、それともこれを引取るのか決めてほしい旨申し入れたが、被控訴人はこれを決めることなく放置したので、ヤナセは、昭和五三年一二月二九日に至り、被控訴人に対し一日当り二〇〇〇円の割合による保管料を請求した。また、自動車税は、新車、中古車を問わず車両の排気量を基準として定められており、被害車両の自動車税は年額七万一〇〇〇円であったので、被控訴人は昭和五四、五五年度分の自動車税一四万二〇〇〇円を賦課された。

6  被控訴人は、不動産の競落、転売を業としているものであるが、被害車両購入後本件事故当日までの間に被害車両の修理費及び整備費として一六〇万円を超える金員を支出している。また、被控訴人は、本件反訴とは別に控訴人らを被告として東京地方裁判所に対し、本件事故により受傷したことによる損害三〇八万一二二〇円の賠償請求訴訟(同庁昭和五五年(ワ)第九四〇二号)を提起したが、右については昭和五六年一〇月二七日同庁において二六万九一八〇円のみ認容し、その余の請求は棄却する旨の判決が言渡された。

7  中古ベンツ車を販売している宮園オート株式会社は、原審の調査嘱託に対し、昭和三九年初登録の中古ベンツ車の下取価格は解体価格と思われる旨回答し、また、被害車両を現に保管しているヤナセは、当裁判所の調査嘱託に対し、被害車両の現物から本件事故直前の状態を推測してその商品価値を評価しても、被害車両は市場に流通させられるべき車両ではなく、車両本体の評価は零円であり、車両解体取引価格で取引されるとしても、一万円ないし一万五〇〇〇円と考えられる旨回答している。

しかし、一方、本件事故当時、被害車両は道路運送車両法に基づく車体検査を受けて間もない車両で、その有効期間は昭和五四年八月一一日までとされており、また、被害車両と同じ昭和三九年初登録の中古ベンツ車の所有者がその車両価格を三〇万円として現に安田火災と車両保険契約を締結している事例がある(当該車両の事故日昭和五四年四月六日である。)。

以上の事実が認められ、前掲樋口幹彦の証言中右認定に反する供述部分(被害車両を昭和四六年ころ代金四二〇万円で購入し、これを代金二五〇万円で被控訴人に売却した旨の供述)及び右樋口が被控訴人から被害車両の代金として二五〇万円を受領した旨記載された乙第二号証は、たやすく措信し難く、他に右認定を左右する証拠はない。

三  右認定事実を基礎として被害車両の損害額について判断する。

1(一)  交通事故により中古車両を破損された場合において、当該車両の修理費相当額が破損前の当該車両と同種同等の車両を取得するのに必要な代金額の基準となる客観的交換価格(以下単に交換価格という。)を著しく超えるいわゆる全損にあたるときは、特段の事情のない限り、被害者は、交換価格を超える修理費相当額をもって損害であるとしてその賠償を請求することは許されず、交換価格からスクラップ代金を控除した残額の賠償で足るものというべきである。蓋し、不法行為による損害賠償の制度は不法行為がなかったならば維持しえたであろう利益状態を回復することを目的とするものであるところ、中古車両を毀損された所有者は、通常破損箇所の修復をすることにより右利益状態の回復をなしうるのであるから、修理費がこの場合の損害額であるとみるべきであるが、先にも述べたとおり自動車は時の経過に伴い修理費及び整備費がかさむものであり、まして事故により毀損された場合の修理費は、毀損の程度、態容の如何により経常の修理、整備費をはるかに上廻り、該費用額が前記交換価格を著しく超える結果となることもありうるのであり、このような場合には、被害者は、より低廉な価格で代物を取得することによって前記利益状態を回復しうるのであるから、該交換価格が損害額となるものというべく、交換価格より高額の修理費を要する場合にもなお修理を希望する被害者は、修理費のうち交換価格を超える部分については自ら負担すべきものとするのが公平の観念に合致するからである。本件において、(イ)被害車両と同種同等の自動車を中古車市場において取得することが至難であり、あるいは、(ロ)被控訴人が被害車両の代物を取得するに足る価格相当額を超える高額の修理費を投じても被害車両を修理し、これを引き続き使用したいと希望することを社会観念上是認するに足る相当の事由が存するなどの特段の事情は見当らない。(前掲ヤナセの回答は、右(イ)の事情は見当らない旨の認定を妨げるものではなく、また、被控訴人が本件事故以前にかなりの修理費を支出していた事実は、右(ロ)の事情は見当らない旨の認定と相容れないものではない。)したがって、被害車両の破損により被控訴人の被った損害は、被害車両の修理費相当額とその交換価格とを比較しそのうちの低廉な金額に則って評価すべきであるというべきである。

(二)  ところで、被害車両の修理費相当額が一五六万三七五六円であることは先に認定したとおりであるので、その交換価格について判断する。

(1) 前認定の事実によれば、ヤナセは、本件事故当時の被害車両の市場価格は零円であると評価しているが、他方において、被害車両は、車体検査を受けて間もない車両であり、現に運行の用に供されていたのであるから、その交換価格を零円であると断定することはできない。

(2) また、税法上、被害車両に相当する自動車の残存価額が取得価格の百分の十とされていることは、先に認定したとおりであるが、これは課税技術上の取扱いにすぎず、前述の意味における原状回復を本旨とする損害賠償の算定として、耐用年数経過後の中古自動車が常に取得価格の百分の十の価値を保持しているものと評価しなければならないものではないことは明らかである。

(3) また、安田自動車総合センター株式会社の技術アジャスター志賀義男が被控訴人に提示した一〇〇万円という金額は、前述のとおり、税法上の残存価額にかなりの重点を置き、また、被害車両より初登録の新らしいベンツの市場価格事例を参考にし、かつ、被控訴人との頻繁な折衝の末に早期円満解決を期待して考えた金額であって、それをもって採算性合理性のある交換価格ということができるか疑問の余地がある。

(4) 結局、被害車両の本件事故当時における交換価格は、前認定の諸事実のうち、特に昭和五二年三月中古車の販売業者である東亜自動車株式会社がこれを株式会社小池運輸に代金三〇万円で販売していること及び被害車両と同年式の中古ベンツの所有者がその価格を三〇万円と見積って安田火災と保険契約を締結していること勘案して決定するのがもっとも客観性のある評価であるというべく、これによれば、被害車両の交換価格は三〇万円と認めるのが相当である。

したがって、被控訴人が本件事故による被害車両の損害として控訴人らに対し請求しうる損害は、前記修理費相当額よりも低廉な交換価格三〇万円に相当する金額から被害車両のスクラップ価格(それは前記ヤナセの評価に従い一万円と認める。)を控除した二九万円であり、控訴人らは各自被控訴人に対して右二九万円の支払義務があるというべきである。

2  被控訴人がヤナセから一日二〇〇〇円の割合による被害車両の保管料を請求されており、また、被害車両の自動車税一四万二〇〇〇円を賦課されたことは前認定のとおりである。しかし、右損害賠償請求を認容しうる限度及びその理由は、次に付加するほか、原判決一一枚目裏九行目の「被告は、」から同一二枚目裏九行目の「認めることはできない。」までの理由説示と同一であるから、これを引用する。そして、右保管料は、被控訴人において志賀が被害車両の損害賠償として提示した一〇〇万円の金額を拒否したうえ、ヤナセの督促にもかかわらず、被害車両の修理に入ることを決めることも、これを引き取ることもしないで放置したため、本件事故後三か月余を経過した後に請求されるに至ったものであることも先に認定したとおりであって、被控訴人が早期に被害車両の処置を決していれば免れえたものと推察される。したがって、前示一三日間の保管料は別として、被控訴人が自らなすべき処置をなさず、そのために負担を要することとなる保管料を控訴人らに転嫁して請求することは許されないものというべきである。

四  以上の次第で、控訴人らの本訴請求は、控訴人らの被控訴人に対する本件事故による被害車両の損害賠償債務が交換価格からスクラップ価格を控除した残額二九万円及び保管料二万六〇〇〇円合計三一万六〇〇〇円を超えて存在しないことの確認を求める限度において正当として認容すべきであるが、その余は失当として棄却すべきであり、一方、被控訴人の反訴請求は、控訴人らに対し右三一万六〇〇〇円及びこれに対する不法行為の後である昭和五三年一一月二一日から支払済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度において正当として認容すべきであるが、その余は失当として棄却すべきである。

よって、控訴人らの控訴に基づき、右と異る原判決を右のとおり変更し、被控訴人の附帯控訴(当審において拡張した請求を含む。)は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 蕪山厳 裁判官 安國種彦 裁判官浅香恒久は転補につき署名押印することができない。裁判長裁判官 蕪山厳)

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